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よくある質問


消防法施行令
(防炎防火対象物の指定等)第4条の3
3 法第8条の3第1項の政令で定める物品は、カーテン、布製ブラインド、暗幕、じゅうたん等(じゅうたん、毛せん、その他の床敷物で自治省令で定めるものをいう)、展示用の合板、どん帳、その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具の合板、並びに工事用シートとする。

以上のことから、当社のアルミ製横型ブラインド、防炎防火対象物外製品となります。

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